山口銀行からのお知らせ
次の項目からお選びください。
- 北九州銀行へお振込等をされるお客さまへ新銀行名ご使用のお願い
- 東日本大震災により被災されたお客さまへ(ご預金等のお取引に関する対応について)
- 視覚障がいのあるかたに配慮した取り組みについて
- 金売買にかかる税制改正のお知らせ(PDF:17KB)
- 預金商品の規定改定のご案内
- 暴力団排除にかかる規定等についてのお知らせ
- 盗難通帳等およびインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について(PDF:49KB)
- 特定投資家制度(通称:プロアマ制度)について
- 当行営業担当者のお客様ご訪問について
- 本人確認について
- マル優・マル特の制度変更にかかるお知らせ
- 成年後見制度ご利用の方へ
- 長期間ご利用のない口座について
- 個人名義キャッシュカードの「1日あたりのATMご利用限度額」の変更について(PDF:176KB)
- 利息制限法等の改正にともなうATM利用手数料にかかるお知らせ(PDF:79KB)
北九州銀行へお振込等をされるお客さまへ新銀行名ご使用のお願い
平成23年10月3日(月)より、山口銀行の九州域内店舗は、北九州銀行として営業を開始いたしました。
つきましては、「新銀行店舗一覧」に記載のある店舗に振込をされる場合、銀行名を「北九州銀行」(銀行コード:0191)としていただくようお願いいたします。
なお、旧山口銀行北九州支店は、北九州銀行本店営業部となりましたが、その他の店舗名、店舗コードおよび口座番号に変更はございません。
ご注意ください
全国銀行内国為替制度の取り決めにより、平成24年1月4日(水)以降、北九州銀行へお振込みをされる際に、お振込先の銀行を山口銀行と指定された場合、お振込みができなくなります。
東日本大震災により被災されたお客さまへ
(ご預金等のお取引に関する対応について)
この度の地震により被災された皆さま方に、心よりお見舞い申しあげます。
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1.ご預金の払戻について
預金の通帳・証書・印章等をなくされた被災者の方につきましては、預金のお支払いについて便宜扱いをいたします。
この場合、ご来店の際に運転免許証などご本人様であることを確認できる本人確認書類をご持参ください。
なお、本人確認書類がご用意できない場合は、お取引店または当行本支店の窓口へあらかじめお問い合わせください。
2.定期預金等の期限前払出についても、ご事情によりご相談に応じます。
3.国債やお届け印をなくされた被災者の方につきましても、ご相談に応じます。
4.被災により汚れた紙幣のお引換えに応じます。
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被災地域から避難されている方々が避難先において預金払戻を円滑に行っていただけるよう、他行預金払戻における特別措置を実施いたします。東日本大震災により被災された方で、以下の対象金融機関に普通預金口座等をお持ちのお客さまに対して、ご本人の確認ができた場合に、代理払戻を実施いたします。
対象金融機関および実施日
(1)全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月6日(水)から)
| 対象金融機関 (本店所在地) | |
|---|---|
| 荘内銀行 (山形県鶴岡市) | 山形銀行 (山形県山形市) |
| 岩手銀行 (岩手県盛岡市) | 東北銀行 (岩手県盛岡市) |
| 七十七銀行 (宮城県仙台市) | きらやか銀行 (山形県山形市) |
| 北日本銀行 (岩手県盛岡市) | 仙台銀行 (宮城県仙台市) |
| 福島銀行 (福島県福島市) | 大東銀行 (福島県郡山市) |
(2)全国銀行協会からの依頼分(平成23年4月22日(金)から)
| 対象金融機関【信用金庫】 (本店所在地) | |
|---|---|
| 宮古信用金庫 (岩手県宮古市) | 杜の都信用金庫 (宮城県仙台市) |
| 石巻信用金庫 (宮城県石巻市) | 気仙沼信用金庫 (宮城県気仙沼市) |
| ひまわり信用金庫 (福島県いわき市) | あぶくま信用金庫 (福島県南相馬市) |
| 対象金融機関【信用組合】 (本店所在地) | |
|---|---|
| 石巻商工信用組合 (宮城県石巻市) | いわき信用組合 (福島県いわき市) |
| 相双信用組合 (福島県相馬市) | |
(3)全国銀行協会からの依頼分(平成23年5月13日(金)から)
| 対象金融機関 (本店所在地) |
|---|
| 筑波銀行 (茨城県土浦市) |
(4)当行での個別対応分(平成23年4月8日(金)から)
| 対象金融機関 (本店所在地) | |
|---|---|
| 東邦銀行 (福島県福島市) | 常陽銀行 (茨城県水戸市) |
預金商品の規定改定のご案内
次の預金商品の規定を平成23年7月19日より改定させていただきました。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
| 商品名 | 新規定 |
|---|---|
| 自由金利型定期預金(M型)規定 | PDF:18KB |
| 自動継続自由金利型定期預金(M型)規定 | PDF:18KB |
| 自動つみたて定期預金規定 | PDF:22KB |
| 目的つみたて定期預金規定 | PDF:23KB |
暴力団排除にかかる規定等についてのお知らせ
(1)普通預金規定等への暴力団排除条項の導入についてのお知らせ
山口銀行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを推進しておりますが、平成22年3月1日(月)より、その取組みの一環として、普通預金規定等に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始するとともに、お取引の開始の際には、お客さまが反社会的勢力には該当しないことの表明確約をいただくことといたします。
これにより、取引開始後に、申込時の表明確約が虚偽申告であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、取引を停止し、または取引を解約させていただくこととなります。
この取扱いは、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等の内容を踏まえたものです。
山口銀行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進してまいりますので、お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
(2)当座勘定規定の一部改定についてのお知らせ(暴力団排除条項の一部改正にともなうもの)
山口銀行では、反社会的勢力との取引排除に努めていますが、この度、警察庁および金融庁から、東日本大震災復興事業への暴力団の共生者等の排除の要請があったため、平成23年10月3日より、当座勘定規定を以下のとおり改定しますのでお知らせいたします。
(当座勘定規定の一部改定)
改定内容の詳細については、新旧対照表(PDF:72KB)をご覧ください。
特定投資家制度(通称:プロアマ制度)について
金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、投資家であるお客さまを契約の種類ごとに「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して金融商品の販売・勧誘を行うという「特定投資家制度(通称:プロアマ制度)」が設けられました。お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき法律上のルールが一部適用除外となります。
なお、お客さまは一定の条件のもとで投資家区分を移行することができますが、当行においては投資家区分移行にかかる期限日を以下のとおりといたします。
●当行における投資家区分移行の期限日
毎年8月31日
※
ただし、当行がお客さまの投資家区分移行の申出を承諾した日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日(最初に到来する8月31日)を期限日とします。
当行営業担当者のお客様ご訪問について
当行では、定期預金等の期日管理や各種ご提案につきまして、よりお客様とのご関係を密にさせていただくという観点から、ご自宅へ最も近い支店の営業担当者が訪問させていただくようにしております。
お客様におかれましては、お取引店と異なる支店の営業担当者が訪問させていただくこともございますので、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、訪問時には、山口銀行行員証(顔写真付)を呈示させていただきますとともに、ご依頼があれば身分を証明するものを呈示させていただきます。
その他、ご不明の点がございましたら、お取引店またはお近くの山口銀行までお問い合わせください。
本人確認について
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」にもとづき、ご本人確認を行っておりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いいたします。
-
注1
国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられています。
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注2
平成20年3月に、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(本人確認法)」が廃止され、新たに「犯罪収益移転防止法」が施行されました。
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注3
国際的な取組みの一環として、平成19年1月から、10万円を超える現金による振込みを行う場合などについても、新たに本人確認の対象となりました。
1.ご本人の確認
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(1)
お客さまが個人の場合
当該個人の氏名、住所および生年月日
なお、口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。 -
(2)
お客さまが法人の場合
次のそれぞれの事項につきまして確認をさせていただきます。
1.当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
2.当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
2.ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
-
(1)
口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
-
(2)
200万円を超える大口の現金取引をされるとき
-
(3)
10万円を超える現金によりお振込み等をされるとき
【ATM】
ATMでは10万円を超える現金でのお振込みはお取り扱いできません。
キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。
ただし、本人確認手続がお済みになっていない場合は、お振込みがお取り扱いできないことがあります。
【窓口】
10万円を超える現金でのお振込み・公共料金等のお支払をされる場合は、お客さまの本人確認をさせていただきますので、本人確認書類を窓口までお持ちください。
※国や地方公共団体への各種税金・料金の納付は除きます。
【窓口における預金の払戻しについて】
前(1)、(2)の取引以外にも、窓口でご預金を払戻される際には、ご本人であることを確認させていただくために、運転免許証や健康保険証など本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
また、ご本人が来店されないときは、ご本人に電話により確認をさせていただく場合もあります。
窓口で、ご預金を払戻される際には、本人確認書類をご持参いただきますようご協力をお願いします。
3.ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
個人の場合
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。)
-
(1)
次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- 住民基本台帳カード など
-
(2)
次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- 住民票の写
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
- 外国人登録原票の写
- 外国人登録原票の記載事項証明書 など
-
注1
初めてお取引をするお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引などを行う際や10万円を超える現金によりお振込み等をされる際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類をご提示ください。
-
注2
本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。
法人の場合
1.登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)
2.印鑑登録証明書 など
- 一度、本人確認を行わさせていただきましたお客様につきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。
- ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
※
詳しいことは、お取引店またはお近くの山口銀行の窓口にお問い合わせください。
マル優・マル特の制度変更にかかるお知らせ
平成18年1月1日から少額貯蓄非課税制度(マル優)および少額公債非課税制度(マル特)につきましては、65歳以上の高齢者等を対象者とする非課税制度から障害者等を対象者とする非課税制度に変更されました。
【マル優・マル特の対象となる方】
-
(1)
身体障害者手帳の交付を受けている方
-
(2)
遺族基礎年金受給者である被保険者の妻
-
(3)
寡婦年金を受給している方
-
(4)
その他(1)~(3)に準ずる一定の方
65歳以上の方で「老人」としてマル優・マル特をご利用いただいていた預金等にかかる利息等につきましては、平成17年12月31日までの期間をマル優扱、平成18年1月1日以降の期間を分離課税扱として分かち計算します。
※
詳しいことは、お取引店またはお近くの山口銀行の窓口にお問い合わせください。
成年後見制度ご利用の方へ
成年後見制度をご利用になることとなった場合(注)には、ご本人(または代理権のある方)から取引店にお早めにお届けくださいますようお願いします。
新たにお取引いただく場合にも、お届けください。
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(注)
「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)により禁治産・準禁治産制度に代わって施行される補助・保佐・後見制度および「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)により創設された任意後見制度に基づき、家庭裁判所の審判により、お客様について、補助・保佐・後見が開始された場合、または、任意後見監督人が選任された場合等
●お届けにあたっては、成年後見に係る登記事項証明書(注)をご用意ください。
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(注)
家庭裁判所の審判書(写)でも差し支えありませんが、その場合には確定証明書もご用意ください。
●補助人等(注)もお届けください。
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(注)
補助人、保佐人、成年後見人または任意後見人
※
お届けに関して、ご不明の点がありましたら、お取引店またはお近くの山口銀行の窓口にお問い合わせください。
長期間ご利用のない口座について
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(1)
通帳・証書確認のお願い
お手もとに長い間ご使用になっていない普通預金通帳または満期日を過ぎているにもかかわらず長い間そのままになっている定期預金の通帳、証書はございませんか?
もし、そのような通帳、証書がございましたら、おついでの際に窓口へご持参ください。
普通預金通帳では、ご預金残高が「0」になっていても、お預け入れ期間中のお利息がついている場合もあります。 -
(2)
普通預金および貯蓄預金のご利用停止等にかかる期間について
一定の期間ご利用のない普通預金口座、貯蓄預金口座については、不正に入手されたうえ犯罪に利用される事例が見受けられます。
このため、普通預金・貯蓄預金のお取引、およびキャッシュカードのご利用につきましては、次の期間、お客さまによるご利用のない場合には、預金取引を停止または預金口座を解約させていただく場合がありますので、お手元に長い間ご使用になっていない通帳・カードがございましたら、ご確認ください。
なお、預金取引が停止された預金口座について改めてご利用を希望される場合には、通帳、カード、お届け印、およびご本人であることを確認できる資料(運転免許証、パスポート等)をご持参のうえ、窓口へお申出ください。
また、解約させていただいた預金口座に残高があった場合には、所定の手続によりお支払いいたしますので、窓口へお申出ください。
- 預金取引のご利用が停止または預金口座が解約となる場合
預金口座に関して、最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない場合には、預金取引のご利用が停止または預金口座が解約となることがあります。 - キャッシュカードのご利用が停止される場合
預金口座に関して、最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない場合には、キャッシュカードの利用が停止となることがあります。
※
詳しいことは、お取引店またはお近くの山口銀行の窓口にお問い合わせください。
