安全なお取引のために
お客さまが各種金融犯罪の被害にあわれぬよう、事例や注意点をまとめました。
以下の内容をよくご確認いただき、十分ご注意ください。
1.各種事例・注意点
2.預金の不正な払出の防止のために
3.偽造や盗難によるキャッシュカード被害にあったら
1.各種事例・注意点
金融機関の職員や警察官を名乗る者によるカード詐欺被害にご注意ください!
事例
加入電話に電話をかけ、金融機関の職員や警察官を名乗って、
- あなたのキャッシュカードが偽造され、預金が引出されている
- 銀行員が犯人グループの中にいる
- 被害は補償できるので、引出された預金は取り戻せる
- 今持っているキャッシュカードは破棄した方がよい
- 代わりの者がキャッシュカードを受取りに行く
などと言い、自宅に訪れてキャッシュカードを受取り暗証番号も聞き出して、お客さまの口座からATMで現金を引出す詐欺事件です。
被害にあわないために
~ キャッシュカードは絶対他人に渡さない。 ~
~ 暗証番号は絶対他人に教えない。 ~
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金融機関の職員や警察官が訪問して、キャッシュカードをお預りしたり、暗証番号をお聞きしたりすることは、絶対にありません。
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◎
申し出を断り、家族や身近な人、最寄の警察署等にご相談ください。
1.各種事例・注意点
「振り込め詐欺(恐喝)事件」にご注意ください!
「振り込め詐欺(恐喝)事件」とは、いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)事件」や「架空請求詐欺(恐喝)事件」、「融資保証金詐欺事件」、「還付金等詐欺事件」の総称です。
これらの詐欺は、口座に振り込ませる形態であり、「すぐに振り込まない」「一人で振り込まない」といった注意が必要です。
いわゆるオレオレ詐欺(恐喝)事件
いわゆるオレオレ詐欺(恐喝)事件とは
お客さまの大事な家族になりすまし、次のような口実を用い、「事を穏便に済ませたい」「身内の恥は他言できない」等と思い込ませ、金銭を騙し取る詐欺(恐喝)事件をいいます。
- 交通事故を起こした。示談金や修理費が必要。
- 友達の保証人になった。返済金が必要。
- 子供ができた。中絶費用が必要。
また、次のような特徴もあります。
- 振込先の銀行口座や郵貯口座を指定し、振込機を使って振り込むように指示したり、銀行の窓口には示談金の話を相談しないように等、指示がある。
(ただし、最初の電話では送金の請求をしないこともあります) - 本人は泣いて話せる状態ではない等と言って、警察官や暴力団員、裁判官、弁護士等を名乗る様々な人物数名が交替で電話に出てくる。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
- 電話では、必ず最初に相手から名乗らせるようにしてください。
- すぐにお金を振り込まず、電話を切ってから折り返し電話をかけ、必ず事実を確認してください。(相手が警察官や弁護士を名乗っているときは、相手の所属する警察署や法律事務所を聞き、一旦電話を切ってから、NTTの番号案内【104番】等で調べた電話番号に折り返し電話をかけて確認してください。)
- 事実が確認できないときは振り込まないでください。
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※
各種名簿等で予めご家族のお名前等を調べている場合もあります。
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※
警察官が事故当事者の家族に示談を勧めることはありません。また、弁護士や保険会社社員等も、当事者の家族に電話ですぐ示談金を振り込むよう要求することはありません。
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不審に思われたら、家族や身近な人、最寄りの警察署等にご相談ください。
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◎
詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
架空請求詐欺(恐喝)事件
架空請求詐欺(恐喝)事件とは
郵便、インターネット等を利用して不特定多数のお客さまに対し、次のような架空の事実を口実とした料金の請求を送り、金銭を騙し取る詐欺(恐喝)事件をいいます。
- 「電子消費使用料」「アダルトサイト利用料」等、何に対する請求か分かりにくいもの。
- 「最終警告」「介入通知書」等、法的根拠があるかのような誤認を与えるもの。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
次のような場合は架空請求や不正請求である可能性が高いといわれています。
- 問い合わせ先が携帯電話番号である。フリーダイヤルも併記してあるがつながらない。
- 企業からの請求だが、銀行振込先が個人名義である。
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不審な点があった場合は、絶対に、記載されたEメールアドレス等に返信したり、お問い合わせ先電話番号に電話しないでください。
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◎
不審に思われたら、家族や身近な人、最寄りの警察署等にご相談ください。
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◎
詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
融資保証金詐欺事件
融資保証金詐欺事件とは
実際には融資しないにも関らず、融資勧誘のはがきやメール等を送付し、その後融資を申し込んだ者に対し、「あなたは借入金多数として登録があり融資できない。しかし、保証協会費を納めてその登録を一旦抹消すれば融資を受けることができる。これは国の制度です」等、保証金等を名目にして、金銭を騙し取る詐欺事件をいいます。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
- いかなる名目であっても、融資を前提に現金を振り込ませることは正規の貸金業者では考えられません。
- 国の制度として保証協会費を納めると借入金データが抹消される制度はありません。
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不審に思われたら、家族や身近な人、最寄りの警察署等にご相談ください。
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◎
詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
還付金等詐欺事件
還付金等詐欺事件とは
市役所、税務署や社会保険事務所などの職員を名乗り、医療費、税金や保険料などの還付金名目で、あたかも還付する手続であるかのように装ってスーパー等のATMまで誘導し、携帯電話の指示によりATMを操作させて、お客さまの口座から相手方口座へ現金を振り込ませる詐欺事件をいいます。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
- 銀行・スーパー等に設置のATMからは、還付の手続はできません!
- ATMコーナーで、携帯電話をご利用のお客さまには、振り込め詐欺をはじめとする犯罪被害防止の観点から、行員などがお声かけさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
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定額給付金の給付等をかたった不審な電話や郵便を受けた場合は、すぐに最寄の警察署までご相談いただくか、相談窓口(総務省ホームページ)をご覧ください。
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不審に思われたら、家族や身近な人、最寄の警察署等にご相談ください。
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詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
1.各種事例・注意点
インターネットバンキングを悪用した詐欺にご注意ください!
他行において、保証料の還付やリフォーム代金の返金のためと偽ってお客様にインターネットバンキングに加入させ、パスワード等を聞き出したうえで、お客様の預金から振込を行うという詐欺が発生しています。
おもな手口
公的機関を装い「保証料を還付するため、インターネットバンキングを申込む必要がある」と偽りお客様の取引銀行・口座番号等を聞きだします。
後日、ご自宅にお客様の口座番号や仮確認用パスワードがあらかじめ記入された利用申込書送付されてきます。
お客様が申込書を記入捺印のうえ郵送された後、銀行からお客様あてに「ご利用開始のお知らせ」が届くころを見計い、再度公的機関を装う者から電話で「還付手続のためにパスワード等を教えてほしい」と言われ回答したところ、直ちにお客様になりすましてインターネットバンキングにより不正な振込みを行うというものです。
被害にあわないために
- 「ログインID」や「ログインパスワード」は厳重に管理し、第三者に知られることのないよう注意願います。また、ご利用の開始にあたっては「仮確認用パスワード」や「仮ログインパスワード」を第三者に教えないでください。
- お客様のお名前や口座番号等が記載されている利用申込書と返信用封筒が郵送されてきても使用しないでください。
ただし、サービスのご案内のために当行から利用申込書および返信用封筒等をご郵送させていただいたり、窓口にてお渡しすることがございます。その際にお客様のお名前等があらかじめ記載されていることはございませんのでご注意ください。 - 保証料の還付やリフォーム代金等の返金にインターネットバンキングが利用されることはありません。当行行員や公的機関を名乗る者がお客様のパスワード等を電話や電子メールでお尋ねすることはありません。
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お申込みに関して不審な点やお心当たりのないお取引がございましたら、下記へご連絡ください。
083-231-5034
受付時間 8:45~21:00(土・日・祝日は除く)
1.各種事例・注意点
「スパイウェア」にご注意ください!
「スパイウェア」とは
「スパイウェア」とは、電子メール等インターネットを経由して、知らないうちにお客さまのパソコンに侵入し、パスワード等の個人情報を第三者に送信してしまうプログラムのことです。
最近、他の金融機関において、スパイウェア等がお客さまのパソコンに不正に侵入し、インターネット・バンキングのパスワード等が不正に入手され、お客さまの預金が第三者に不正に振込されるという悪質な事件が発生しておりますので、ご注意ください。
被害にあわないために
~ スパイウェアの侵入を防ぐため、以下のことをご注意ください。 ~
- 心当たりのない電子メールや添付ファイルを不用意に開かないよう、十分にご注意ください。
- フリーソフトを安易にダウンロードしないよう十分にご注意ください。
- インターネットカフェ等不特定多数の人が利用できる場所に設置されているパソコンを使ってのインターネットバンキングの取引はお控えください。
- スパイウェアに対応している市販のウィルス対策ソフトの導入や、ブラウザ・OSへの最新の修正プログラムの適用等適宜行ってください。(スパイウェアの詳細や対策方法は専門のサイト等でご確認ください)
- 個人のお客さまについては、ブラウザからやまぎんインターネット・モバイルバンキングにログインした際、法人のお客さまについては、法人インターネットバンキングにログインした際に、直近3回のログイン日時が表示されます。不審なログイン日時がないか、都度ご確認ください。
※
万一、不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡いただくとともに、最寄の警察署にもご相談いただくようお願いいたします。
083-231-5034
受付時間 8:45~21:00(土・日・祝日は除く)
1.各種事例・注意点
「フィッシング詐欺」にご注意ください!
フィッシング詐欺とは
「フィッシング(Phishing)」とは、銀行等の企業からのメールを装い、メールの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおいて個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を入力させるなどして個人の金融情報を不正に入手するような行為であり、その情報を元に金銭をだまし取られる被害が欧米を中心に広まっています。
我が国においても偽のホームページが開設されるとともに国内初の金銭的な被害が確認される等、今後の被害の増加が懸念されます。
(当行においては、現在、フィッシング詐欺の事実は確認されておりません)
被害にあわないために
不自然な形で個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を聞き出そうとするメールに対しては、メールを送信してきたとされる企業の実際のホームページや窓口に問い合わせて確認する等ご注意ください。
また、金銭をだまし取られる等被害を受けた場合は最寄りの警察署までご相談く ださい。
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法人インターネットバンキングサービスをご利用のお客さまは、「電子証明書方式」によりサービスをご利用ください。
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当行では、電子メール等により、暗証番号・口座番号・インターネットバンキングのパスワード等をお尋ねするようなことは一切ありません。
安全にご利用いただくために
当行では、当行ホームページにおいてお客さまの個人情報を入力いただく場合は、SSLによる暗号通信を行っております。
SSL(secure sockets layer)とは
米Netscape社によって提唱された通信方式のこと。インターネットで通信するデータの安全性を確保するために、データを暗号化・認証し、第三者によるデータの盗用や改竄(かいざん)を防ぎます。現在同社のNetscape Navigatorや米Microsoft社のInternet Explorerに実装されています。
また、フィッシング詐欺対策ツール「PHISHCUT(フィッシュカット)」を導入しております。
なお、都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口では、フィッシング110番を開設し、フィッシングに関する情報提供を受け付けております。
また、警察においては、詐欺等の被害を防止するため、これに至らない段階のフィッシング行為の防止、取締りを推進しております。
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不審に思われたら、最寄りの警察署等にご相談ください。
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詳しくは警察庁のホームページ(フィッシング110番)をご覧ください。
1.各種事例・注意点
「ファイル交換ソフト」の利用にご注意ください!
他行において、ファイル交換ソフトを使用していたお客さまがパスワード等を盗みとられ、お客さまの口座から身に覚えのない振込がされるという悪質な事件が発生しています。
インターネットバンキングをご利用のお客さまにおかれましては、以下の点にご注意願います。
「ファイル交換ソフト」とは?
インターネットを介して不特定多数のコンピュータの間でファイルを共有するソフトです。
被害にあわれないために
「スパイウェア」にご注意ください!、「フィッシング詐欺」にご注意ください!とともに、以下の点についてご注意願います。
- インターネットバンキングを利用するパソコンでファイル交換ソフト(Winny、share、ライムワイヤー等)を利用しないでください。ファイル交換ソフトの設定を誤ると、パソコン内の重要な情報が流出する惧れがあります。
- パスワードを他人に知られることのないよう厳重に管理し、パスワード等を記載したファイル(テキスト・ワード・エクセル等)をパソコンに保存することのないよう、十分にご注意ください。
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万一、不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡いただくとともに、最寄の警察署にもご相談いただくようお願いいたします。
083-231-5034
受付時間 8:45~21:00(土・日・祝日は除く)
1.各種事例・注意点
「金融機関を偽装して郵送されるCD-ROM」にご注意ください!
最近、他の金融機関において、金融機関を差出人と詐称して郵送されたCD-ROMをパソコンにインストールしたところ、インターネットバンキングのパスワード等が不正に入手され、お客様の預金が第三者に不正に振込されるという悪質な事件が発生しておりますので、ご注意ください。
被害にあわないために
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(1)
当行では、CD-ROMでソフトウェアをお送りするようなことは、一切行っておりません。万一、当行名でCD-ROMが送付された場合は、絶対にパソコンに挿入しないでください。
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(2)
個人のお客様については、ブラウザからやまぎんインターネット・モバイルバンキングにログインした際に、法人のお客様については、法人インターネットバンキングにログインした際に直近3回のログイン日時が表示されます。不審なログイン日時がないか、都度ご確認ください。
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(3)
今回の事例以外にも、他の金融機関において、お客さまのパソコンにスパイウェアを侵入させ、パスワード等を不正に入手し振込出金するといったケースが報告されています。心当たりのない電子メールや添付ファイルは不用意に開かないよう、また、フリーソフトを安易にダウンロードしないよう十分にご注意ください。
※
万一、当行名でCD-ROMが郵送された場合、また不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡ください。
083-231-5034
受付時間 8:45~21:00(土・日・祝日は除く)
1.各種事例・注意点
「クレジットカードショッピング枠の現金化」を案内する広告サイトにご注意ください!
クレジットカードには、商品やサービスを購入し、代金を後払いにする「ショッピング」の機能と、お金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額が設定されています。
「クレジットカードショッピング枠の現金化」とは、本来商品やサービスの代金を後払いするために設定されている「ショッピング」の利用可能枠を換金する目的で利用することです。
最近、インターネット等で「クレジットカードのショッピング枠を現金化します」という広告が掲載されていることがあります。
換金目的でカードを利用することは、「クレジットカード会員規約」に違反する行為で、カードの利用ができなくなったり、結局は自分の債務を増やすことになります。また、犯罪や思わぬトラブルに巻き込まれるケースもありますので、絶対に行わないでください。
1.各種事例・注意点
山口銀行を装ったホームページにご注意ください。
最近、山口銀行の商品を紹介するホームページを作成し、あたかも当行と関係があるかのように見せかけたホームページが確認されています。
現在確認されている不審なホームページのアドレスは以下のとおりです。
http://www.yamaguchibank.net
このホームページは当行とは一切関係ありませんのでご注意ください。
2.預金の不正な払出の防止のために
通帳・カード・お届け印等の保管
保管方法は
盗難通帳・偽造印鑑等による預金の不正な払出の被害にあわないためには、通帳やお届け印はもちろん、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポート等)についても、別々にかつ厳重に保管されるようお願いします。
また、暗証番号を記載したメモや、暗証番号を推測される手掛かりとなるものも、カードと一緒に保管しないようお願いします。
紛失・盗難の際は
万一、通帳やお届け印、キャッシュカードのいずれか一つでも紛失または盗難にあった場合は、ただちにお問合せ先までご連絡ください。
盗難の場合には、必ず警察にもお届出ください。
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通帳のみを紛失された場合でも、印影から印鑑が偽造される恐れがあります。
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総合口座(普通預金に定期預金がセットされた口座)の場合には、普通預金の残高がなくても現金が引き出されてしまうことがあります。
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現金自動支払機には、窓口の営業時間外及び土曜日・日曜日・祝日にも稼動しているものがあります。
2.預金の不正な払出の防止のために
副印鑑の廃止
当行では、印鑑の偽造を防止するため、通帳の副印鑑を廃止しております。副印鑑がある通帳(ご使用済のものも含みます)をお持ちのお客さまは、はがしていただくか、窓口までお持ち願います。
2.預金の不正な払出の防止のために
キャッシュカードの暗証番号の管理
お取り扱いできない番号
当行では、不正利用防止への対応として、第三者に推測されやすい次の(1)、(2)、(3)の番号についてはお取り扱いできません。
現在ご使用中の暗証番号が(1)、(2)、(3)に該当する場合、引き続きATMとデビットカードサービスはご利用いただけますが、暗証番号の変更をお勧めいたします。
なお、暗証番号はキャッシュカードを使用して山口銀行のATM(共同出張所の一部ATMを除く)で変更することができます。
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(1)
4桁の同じ数字を使用した番号
(例) 「0000」、「1111」、「2222」、・・・・、「9999」
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(2)
お客さまの生年月日(または設立年月日)から推測できる番号
(例1) 生年月日が昭和48年(1973年)11月26日の場合
お取り扱いできない番号 内容 1126 「月日」を使用 4811 和暦における「年月」を使用 1973 西暦を使用 4826 和暦における「年日」を使用 (例2) 生年月日が昭和48年(1973年)5月3日の場合
お取り扱いできない番号 内容 0503 「月日」を使用 4805 和暦における「年月」を使用 1973 西暦を使用 4803 和暦における「年日」を使用 4853 和暦における「年月日」を使用 7353 西暦下2桁における「年月日」を使用 -
(3)
当行にお届けの自宅電話番号、勤務先電話番号および携帯電話番号の下4桁と同一の番号
(例)083-223-3411の場合・・・・・「3411」
※
詳しくは、お取引店またはお近くの山口銀行の窓口にお問い合わせください。
2.預金の不正な払出の防止のために
ATMによる暗証番号の変更手続
暗証番号は、キャッシュカードを使用して山口銀行のATM(共同出張所の一部ATMを除く)で変更することができます。
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※
平日、土曜、日曜、祝日ともにご利用できます。
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※
手数料は不要です。
2.預金の不正な払出の防止のために
1日あたりのATMご利用限度額の設定
1日あたりのATMご利用限度額について、1口座につき個人のお客さまは100万円、法人のお客さまは500万円とさせていただいております。
なお、ATM時間外手数料・カード振込手数料は、ご利用限度額に含みません。
~ 個人のお客さまへ ~
平成19年4月2日(月)から、1日あたりのATMご利用限度額を100万円にさせていただいております。
平成17年2月23日(水)から、ATMご利用時(お引出し、お振込み)の1口座につき1日あたりのカードご利用限度額を設けさせていただいております。
これは、万一に備えてお客さまの大切なご預金等をお守りするためのものです。 何卒ご理解いただき、ご了承賜りますようお願い申しあげます。
対象カード
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キャッシュカード(普通預金・総合口座・貯蓄預金)
- 各種ローンカード
対象取引
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ATMによるお引出し・お振込み・お振替え
※
提携金融機関ATM・コンビニATM・郵貯ATMでのご利用とデビットカードのご利用を含みます。
ご利用限度額
- 個人のお客さま 1口座につき1日あたり 100万円
- 法人のお客さま 1口座につき1日あたり 500万円
1日あたりのご利用限度額の増額または減額
1日あたりのご利用限度額は、お客さまのご希望により、口座ごとに10万円から3,000万円の範囲(10万円単位)で設定することができます。
- 減額をご希望のお客さまは、当行ATMで簡単にお手続きできます。
振り込め詐欺やキャッシュカードの偽造・盗難など、万が一の被害に備えて、ご利用限度額を減額しておかれることをおすすめします。
- 増額をご希望のお客さまは、お近くのやまぎん窓口に「お届けの印鑑」・「通帳(またはキャッシュカード)」および「本人確認書類(個人のお客さまは運転免許証など顔写真付きの書類、法人のお客さまは商業登記簿謄本等)」をお持ち願います。
2.預金の不正な払出の防止のために
ICキャッシュカードのご利用について
当行では、キャッシュカードの不正利用による悪質なカード犯罪からお客様の大切なご預金をお守りするため、平成18年9月25日(月)からICキャッシュカードのお申込受付を開始しております。
ICキャッシュカードとは、従来の磁気ストライプカードに比べて偽造が困難なICチップを搭載したカードをいいます。
対象カード
普通預金・総合口座のカード
個人および法人のお客様いずれも対象です。
※
現在お持ちの磁気ストライプカードからの切替も、簡単なお手続で行うことができます。
カード有効期間
5年間(有効期限到来時に新しいICキャッシュカードに更新させていただきます)
手数料
発行手数料・更新手数料は、当分の間無料とさせていただきます。
なお、カード喪失にともなう再発行手数料は、1枚1,050円(税込)とさせていただきます。
主な特徴
当行のICキャッシュカードは、磁気ストライプ・ICチップ並存型カードで、従来のATMおよびICキャッシュカード対応ATMのどちらでもご利用が可能です。
ICキャッシュカード対応ATM
当行の国内各営業店(店舗外出張所を含みます)には、現在1台以上のICキャッシュカード対応ATMを設置しております。
なお、ICキャッシュカード対応ATMでは、現在お持ちの磁気ストライプカードもご利用が可能です。
磁気ストライプカードからの切替にかかるお願い
現在ご利用のカードを回収させていただき、ICキャッシュカードの作成・郵送を行います。
このため、10日間程度カードがお使いになれませんが、何卒ご了承ください。
3.偽造や盗難によるキャッシュカード被害にあったら
預金者保護法に基づくカード被害補償
預金者保護法の規定する範囲内で、個人のお客様のキャッシュカード(ミニカードローンを含む)の偽造・盗難による不正な払戻し被害について補償します。ただし、お客様のカードと暗証番号の管理状況等(お客様の重過失・過失)により当行の補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
[お客さまの重過失の事例]
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
3.偽造や盗難によるキャッシュカード被害にあったら
預金者保護法に基づくカード規定の規定外のカード被害に対する補償
以下の被害は預金者保護法に基づくカード規定の補償対象外ですが、法の規定する内容に準じて補償いたします。
[補償限度額は1口座につき年間、偽造の場合200万円、盗難の場合100万円]
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(1)
ローンカード(当座貸越専用)の偽造・盗難による被害
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(2)
偽造・盗難カードの被害のうち債券担保の総合口座貸越による被害
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(3)
偽造・盗難カードの被害のうちデビットカード利用による被害
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(4)
法人カード・法人ローンカードの偽造・盗難による被害
ただし、お客様のカードと暗証番号の管理状況等(お客様の重過失・過失)により補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
[お客さまの重過失の事例]
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
