2025/4/22
当行では、約束手形の利用廃止、小切手を全面的に電子化するとの政府方針への対応として、2026年3月31日をもって手形・小切手の発行を終了させていただきます。
つきましては、小切手に代わる当座預金からの払戻方法として、「払戻請求書による払戻方法」を次のとおり制定させていただきます。
なお、小切手による払い戻しも2027年3月末まで可能です。
約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の政府方針を受け、全国銀行協会において、「2026年度末までに全国の手形交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」ことを目標とする自主行動計画が策定されました。
これにもとづき、現在、政府・産業界・金融界において、手形小切手の全面的な電子化に向けた準備を進めており、当行におきましても、次のとおり実施するものです。
No. | 実施項目 | 実施日(実施予定日) |
➀ | 2027年4月以降を期日とする期日管理が必要な手形・小切手の代金取立の受付終了 | 2024年10月1日 |
➁ | 払戻請求書による当座預金の払い戻し(本件) | 2025年5月1日 |
➂ | 手形・小切手の発行終了 | 2026年3月31日 |