弊行は、従前より、保証契約をご締結いただくお客様については、保証内容をご説明するとともに、保証に関するご意思を慎重に確認させていただくなどの対応に努めてまいりました。
2013年12月に、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、弊行は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢を整備しました。
「法人と経営者と資産・経理が明確に分離されていること」、「法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であること」などが充足すると見込まれるお客さまについては、お客さまのご意向も踏まえたうえで、経営者保証を求めないご融資や、保証契約の解除に努めてまいります。