株式会社 山口銀行
日頃より山口フィナンシャルグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
私ども株式会社山口銀行はグループ各社との連携を強化することで、より付加価値の高い金融商品やサービスをご提供し、お客さまのお役に立ちたいと考えております。
そのために、当行は、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第2項・第153条第2項に基づく「オプトアウト方式」(*)により、下記のとおり、法人のお客さまに関する情報をグループ証券会社に提供し共有させていただきたく存じます。
「オプトアウト方式」により、情報の提供を開始するにあたっては、あらかじめ書面にてお客さまに通知させていただきます。
通知させていただいたお客さまのうち、情報の提供にご同意いただけないお客さまは、下記の【照会・連絡窓口】までお申し出ください。また、本件に関するご照会につきましても、下記の【照会・連絡窓口】で受け付けております。
(*)お客さまに関する情報を提供させていただく旨を、あらかじめお客さまに通知すること等により、お客さまに情報提供の停止の機会を適切にご提供している場合は、お客さまから「情報提供の停止のお申し出」があるまでは、かかる情報提供につきお客さまからの「書面による同意」をいただいたものとして取り扱わせていただく方式をいいます。
「オプトアウト方式」による情報の提供の対象となるお客さまは、「オプトアウト方式」による情報提供に関する通知書を郵便により送付または持参させていただいた法人のお客さまです。
※情報提供の停止のお申し出をいただいたお客さまの情報は、提供いたしません。
法人のお客さまに関する公表されていない情報であって、現在までに知り得た情報および将来において知り得る情報(金融商品取引業等に関する内閣府令に定める「非公開情報」を含みます)。
ワイエム証券株式会社
提供先に手交する他、郵便、FAX、電子メール等により授受いたします。なお、授受にあたっては、提供先、提供情報の内容、提供方法、利用目的等の適切性を確認のうえ、情報の重要度や情報を記録する媒体の性質等を勘案し、適切な授受の方法を選択いたします。
情報の各管理段階(取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、消去・廃棄)において、情報の重要度や情報を記録する媒体の性質等に応じた適切な安全管理措置を実施のうえ、保存期限を定めて管理いたします。
(1)各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため
(2)各種商品やサービス等のご提供に際しての判断のため
(3)グループとしての経営や管理業務の適切な遂行のため
なお、提供先がお客さまに各種商品やサービス等のご提案やご案内をする場合は、提供先の「金融商品勧誘方針」等にのっとり、適切に実施いたします。
「オプトアウト方式」による情報の提供にご同意いただけない場合、「情報提供停止申込書」をご提出いただくこと等により、「情報提供の停止のお申し出」をいただく必要があります。なお、情報の提供につき、ご異存がない場合は、特段のご連絡は不要です。
(1)お客さまより「情報提供の停止のお申し出」があった場合、速やかに情報提供を停止いたします。
(2)ただし、「情報提供の停止のお申し出」があった場合でも、金融商品取引法その他の法令等により書面による同意が不要である情報授受については、行うことがあります。なお、書面による同意が不要である情報授受とは、たとえば、以下の場合を含みます。
(3)また、「情報提供の停止のお申し出」前に提供した情報については、提供先において引き続き保有し、利用することがあります。なお、提供先において引き続き保有する情報については、上記5.の方法に従い、管理いたします。
(1)既に書面による同意を頂戴しているお客さまにつきましては、引き続き、当該書面による同意に基づき、情報授受を行わせていただきます。
(2)非公開情報やその他の情報の取り扱いについて、優先する他の取決め(秘密保持契約等)がある場合は、当該取決めによることといたします。
Q.1.オプトアウト方式とは何ですか?
A.お客さまに関する情報の提供について、お客さまの同意を得る方法の一つです。
一定期間、情報の提供の停止を求める機会をお客さまに提供している場合には、書面による同意があるとみなす「みなし同意」をいいます。
Q.2.提供する情報はどういったものですか?
A.法人のお客さまに関する公表されていない情報であって、現在までに当社が知り得た情報及び将来において知り得る情報です(財務内容や預金情報等の、金融商品取引業等に関する内閣府令に定める「非公開情報」を含みます)。
Q.3.証券会社(銀行系証券子会社)と銀行との間では金商法上のファイヤーウォール規制により、情報の授受が禁止されているのではないですか?
A.個人のお客さまの情報については、ファイヤーウォール規制により、情報の授受が禁止されておりますが、金融商品取引業等に関する内閣府令第153条2項の規定により、法人のお客さまについては、情報提供の停止(オプトアウト)を求める機会を適切に提供している場合には、そのお客さまがオプトアウトを求めるまでは、情報提供について、書面による同意があるものとみなすことができます。
Q.4.ダブルハット営業体制とは何ですか?
A.銀行と証券会社の営業職員の兼職体制のことです。
2008年の金融商品取引法の改正により、金融グループにおける銀行、証券会社の役職員の兼職規制が撤廃され、以降は、銀行・証券会社における兼職が認められています。
Q.5.既にワイエム証券に情報提供がされているのですか?
A.まずは対象になる法人のお客さまに対して書面によるご案内を行ったのち、一定期間以内にご回答(口頭・架電・文書を含む)が無かったお客さまの情報を、ワイエム証券へ提供します。全てのお客さまの情報が(あらかじめ)提供されている訳ではありません。
Q.6.何か手続をする必要がありますか?
A.ワイエム証券への情報提供をご希望されない場合は、情報提供停止申込書をご提出ください。情報を提供することについて、特に異論がございませんでしたら、お手続いただく必要はございません。
本件に関するご照会につきましては下記窓口にて承ります。
〒750-8603 山口県下関市竹崎町4丁目2番36号
株式会社山口フィナンシャルグループ コンプライアンス統括部
電話番号 083-223-5511(代表)
<受付時間>月曜日~金曜日の9時00分~17時30分
ただし、12月31日~1月3日、及び、祝日・振替休日・国民の休日を除く