お支払いが間に合わなかった場合の「事務手数料」について

毎月10日(休日の場合は翌営業日)にカード利用代金のお支払いが間に合わなかった場合、「事務手数料」を請求いたします。

「事務手数料」請求の背景について

当行では、精算手続きの簡素化に努めておりますが、カード利用代金のお支払いが間に合わなかった場合、お支払い日以降に追加で発生する事務の費用(再振替費、事務処理費、通信費等)が増加しております。

それらの費用の一部を、お支払いが間に合わなかったお客様にご負担いただくものとして、事務手数料を請求いたします。

何とぞ、ご理解賜りますようお願いいたします。

「事務手数料」について

事務手数料:440円(税込)(お支払いが間に合わなかった月ごと)

開始期間 :2026年4月10日(金)お支払い分より(対象お支払い日の翌々月以降に請求)

  • カード利用代金をお支払い日に口座引き落としができなかった場合、もしくはお振込等による入金確認ができなかった場合に、月ごとに請求します。
    • 複数のカードをお持ちの場合、お支払いが間に合わなかった本会員カードごとの請求となります。
    • キャッシングなどの金融サービスに関するご返済など、一部、事務手数料の対象にならない場合があります。
  • 対象カード:個人クレジットカード
  • お支払いいただいた事務手数料は、各種利用金額の対象とはなりません。(ポイント付与や各種キャンペーン、年会費無料条件など)

「事務手数料」の請求例

毎月10日(休日の場合は翌営業日)にカード利用代金のお支払いが間に合わなかった場合、その翌々月、または3カ月後に請求します。

【例】お支払い日が4月10日の場合

6月10日または7月10日(※)に事務手数料として440円(税込)を請求します。

ご利用明細書での表示は「20XX年4月請求分 事務手数料」となります。

※ご入金のタイミングによって請求月が異なります。

会員規約改定について

本事務手数料のご請求開始に伴い、2026年3月に会員規約を改定予定です。

  • 改定内容(ワイエムカードJCB会員規約)(山口銀行)

    <第47条(費用の負担)>

    • 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
    • 本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当行と本会員との間の精算のために当行に追加的に生じる事務に要する費用(再振替費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当行が公表する金額を本会員は負担するものとし、本会員は当行の請求に基づき、当該金員を第34条に定める方法により当行に対して支払うものとします。ただし、本会員が約定支払日に支払わなかった約定支払額が金融サービスにかかるもののみによって構成される場合にはこの限りではありません。
  • 改定内容(ワイエムカードJCB会員規約)(北九州銀行※カード発行会社:山口銀行)

    <第45条(費用の負担)>

    • 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
    • 本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当行と本会員との間の精算のために当行に追加的に生じる事務に要する費用(再振替費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当行が公表する金額を本会員は負担するものとし、本会員は当行の請求に基づき、当該金員を第32条に定める方法により当行に対して支払うものとします。ただし、本会員が約定支払日に支払わなかった約定支払額が金融サービスにかかるもののみによって構成される場合にはこの限りではありません。
  • 改定内容(ザ・クラス会員規約)

    <第45条(費用の負担)>

    • 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
    • 本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当行と本会員との間の精算のために当行に追加的に生じる事務に要する費用(再振替費用、事務処理費用、通信費等)の一部として、当行が公表する金額を本会員は負担するものとし、本会員は当行の請求に基づき、当該金員を第32条に定める方法により当行に対して支払うものとします。ただし、本会員が約定支払日に支払わなかった約定支払額が金融サービスにかかるもののみによって構成される場合にはこの限りではありません。