やまぎん教育資金
一括贈与普通預金(専用口座)

<君の未来へ>
大切なお孫さま等に素晴らしい未来がきますように♪

やまぎん教育資金一括贈与普通預金(専用口座)<君の未来へ>

平成25年度税制改正において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」が創設され、30歳未満のお孫さま等へ授業料等の教育資金を、非課税にて一括贈与する制度が開始されました。

「やまぎん教育資金一括贈与普通預金(専用口座)〈君の未来へ〉」は本非課税措置の適用商品となります。山口銀行では、お孫さま等の夢を叶えるためのご資金を、大切にお預りいたします。

商品の特徴

  • お孫さま等が、祖父母さま等より教育資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預入れされた場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。

  • 学校等以外の者(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。

  • 非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2026年3月31日までにお預入れいただいた場合となります。

    (贈与契約後2カ月以内にお預入れいただく必要がございます。)

  • お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象となります。

    (ただし、2019年7月1日以降に30歳になられたお孫さま等につきましては、学校等に在学している場合に最長40歳まで対象となります。)

    ※非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を当行にご提出いただく必要がございます。

  • (2021年4月以降ご契約の場合)
    祖父母さま等より贈与を受けた日から、教育資金管理契約の終了の日までの間に、祖父母さま等がお亡くなりになった場合、管理残額をお孫さま等が相続または遺贈によって取得されたものとみなして、相続税の課税価格に加算されます。
    (ただし、お孫さま等が23歳未満である場合等は除きます。)
    また、相続または遺贈によって取得されたとみなされる残額について、お孫さま等(贈与者の子以外の直系卑属)に相続税が課せられる場合には、残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象となります。
    祖父母さま等がお亡くなりになった際、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者の年齢や在学中の有無に関係なく贈与金額から教育資金支出額を控除した残高が相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。

    契約開始(拠出)期間 ~2019年3月31日まで 2019年4月1日~2021年3月31日
    管理残額の相続税課税 課税なし 死亡3年以内の拠出分に限りあり
    23歳未満等の場合 課税なし 課税なし
    相続税額の2割加算 適用なし 適用なし
    契約開始(拠出)期間 2021年4月1日~2023年3月31日 2023年4月1日~
    管理残額の相続税課税 課税あり 課税あり
    23歳未満等の場合 課税なし 課税あり ※
    相続税額の2割加算 適用あり 適用あり

    ※贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円以下である場合には課税されません。


お申込みから払出しまでのフロー

商品の概要

1.商品名 やまぎん教育資金一括贈与普通預金(専用口座)〈君の未来へ〉
2.ご利用いただける方 祖父母さまの直系尊属の方から教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さまで、本口座にお預け入れいただいく前年の合計所得が1,000万円を超えていない方。
3.お申込および預入期間

2013年7月8日(月)から2026年3月31日(火)

4.口座開設方法
  • お近くの当行窓口でお申込みいただけます。
  • 専用口座の開設に先立ち、贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)の間で書面により贈与契約を締結していただきます。
  • 専用口座の開設にあたり、受贈者(お孫さま等)から所定の申告書(教育資金非課税申告書)を当行に提出していただきます。
5.非課税となる教育資金の範囲

非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。くわしくは店頭にてご照会いただくか、文部科学省のホームページまたは国税庁のホームページをご参照ください。

  1. 学校等に対して直接支払われる金銭(上限1,500万円)

    • 学校等とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校、各種学校、保育所、保育所に類する施設、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの等
  2. 学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの

    学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります。(2019年7月1日以降、お孫さま等が23歳以上の場合、一部の使途は非課税措置の対象外となります)

    • 学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術活動等
  3. 対象となる費用

    • 学校等の場合/入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
    • 学校等以外の場合/学習塾やスポーツ教室等に直接支払われる月謝等
6.対象となる預金

普通預金(専用口座)

  • 教育資金管理契約を別途当行と締結していただきます。
7.口座開設の制限 受贈者(お孫さま等)1人につき1口座(他行および他店での重複開設はできません)
8.お預入れ方法
  • 銀行窓口で随時受付いたします。
  • お預入れ金額は、1回につき10万円以上(1円単位)とします。
  • 贈与契約により、金銭等を取得した受贈者(お孫さま等)は、当該取得後2か月以内にお預入れいただきます。
  • ATM、インターネット・モバイルバンキング・スマホポータルアプリによるお預入れはできません。
9.適用利率 店頭表示の普通預金利率
10.手数料 無料
11.お引き出し方法
  • 原則、口座開設店の窓口でお引き出しいただけます。
  • 領収書等に記載された支払年月日と同じ年に専用口座からお引出しください。
  • 教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を、窓口にご提出いただいた後に、当該資金を払出します。
  • 専用口座から出金された後に、学校等へ振込をされる場合は、授業料納付書等により、資金使途、支払先が確実なものに限定させていただきます。
  • 非課税措置の対象となる「教育資金」の範囲および領収書等とともに提出が必要な書類については、文部科学省ホームページをご参照ください。
  • 領収書には、支払日、金額、支払内容(例「○○代として」)、支払者、支払先の氏名(名称)および住所(所在地)の記載が必要です。
12.取扱店 全店
13.本口座の解約について

下記のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合直ちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません。)

  1. 受贈者(お孫さま等)が30歳になられた日(ただし、受贈者が2019年7月1日以降に30歳になられた場合、学校等への在学等を条件に最長で40歳までご利用いただけます)
  2. 受贈者(お孫さま等)が亡くなられた日
  3. 残高が0円となり、受贈者(お孫さま等)と銀行で契約終了の合意があった日
  • 上記1.または3.の事由により、教育資金管理契約が終了した場合、教育資金として使われなかった資金については、本契約が終了した日の属する年に贈与があったものとみなして、贈与税が課税されます。2.の事由により本契約が終了となった場合は、贈与税は課税されません。
14.祖父母さま等がお亡くなりになった場合の取扱い

契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった場合、速やかに窓口までお知らせください。

  1. 別途、亡くなられた事実の分かる公的書類をご提出ください。
  2. 祖父母さま等がお亡くなりになった日以前に支払われた領収書等がある場合は、ご提出ください。
  3. 当行は、お客さま等からのご提出により、管理残額(教育資金のお支払いに充てられていない金額)をお知らせいたします。
  • ※相続税の申告手続きはお客さま等において行うこととなりますので、所轄税務署にお問い合わせください。
15.その他
  • 公共料金等の自動振替、給与等の自動受取り、各種ローンの支払口座としてのご利用はいただけません。
  • 譲渡、担保提供、口座名義(婚姻等の場合は除く)の変更は認められません。
  • 総合口座での開設はできません。
  • キャッシュカードの発行はいたしません。
  • この預金は、預金保険制度の対象預金であり、預金保険の範囲内で保護されます。
  • 店頭に預金商品概要説明書をご用意しておりますので、お気軽に窓口までお問合わせください。

専用口座開設のお手続きに必要なもの

受贈者(お孫さま等)のご本人確認書類(原本) 個人番号カード、各種健康保険証、運転免許証、旅券(パスポート ※2020年2月3日以前に発行したものに限る)、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)等
受贈者(お孫さま等)が未成年の場合は、受贈者(お孫さま等)とのご関係が確認できる親権者さまのご本人確認書類もあわせて必要となります。
また、2016年1月以降、本預金の口座開設の際にはマイナンバーのご提示が必須となりました。受贈者の個人番号が確認できる、以下のいずれかの書類をご用意ください。
  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票
受贈者(お孫さま等)のご印鑑

専用口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。

  • 受贈者(お孫さま等)が未成年の場合は、親権者さまのご印鑑も必要となります。
受贈者(お孫さま等)の所得証明書類 他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、お預け入れ前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。
源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等
合計所得金額に関する確認書 確認書は教育資金非課税申告書と併せてご提出ください。
戸籍謄本または抄本等(原本) 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、贈与者(祖父母さま等)が受贈者(お孫さま等)の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本(または抄本)または住民票の原本をご提出いただきます。
贈与契約書(原本)

専用口座の開設に先立ち、あらかじめ書面にて贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)との間で贈与契約を締結していただきます。店頭に用紙をご用意しております。

  • 贈与契約日から2か月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。
教育資金非課税申告書

非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
店頭に用紙をご用意しております。

  • 贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。
受贈者(お孫さま等)の個人番号確認書類

以下のいずれかをご用意ください。

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票
贈与資金

贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。

  1. 現金をご準備いただく方法
  2. 贈与者(祖父母さま等)から専用口座へお振込いただく方法
  3. すでに当行にある受贈者(お孫さま等)の口座にあらかじめ入金していただき、専用口座開設日に本預金に振替えていただく場合、受贈者(お孫さま等)がすでに当行にお持ちの口座のご通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。
  4. すでに当行にある贈与者(祖父母さま等)の口座にあらかじめ入金していただき、専用口座開設日に本預金に振替えていただく場合、贈与者(祖父母さま等)のご通帳とお届けのご印鑑をご用意いただき、贈与者(祖父母さま等ご本人)にもご来店いただきます。
  • 手続き等の詳細につきましては、店頭でお問い合わせください。
  • 税務上等の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

2023年7月3日現在

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