いま話題のNISAってご存知ですか?(2023年7月31日更新)
  • 私たちは生涯において、様々なお金が必要となりますが、中でも大きな割合を占めるのが“人生の3大資金”と言われている「教育資金」「住宅資金」「老後資金」。こうした資金を一度に準備するのは難しいため、早めから計画的な準備が必要です。
  • さらに、物価上昇や少子高齢化など私たちを取り巻く環境は刻々と変化しており、公的な保障だけでは将来資金が不足する可能性もありますから、私たちは、ますます自助努力が必要になります。
  • そんな中で注目されているのが「NISA」。ここではNISAの成り立ちや概要についてみていきます。
NISAのメリット

新NISAとロンドンから始まった 資産所得倍増プラン

日経平均株価がバブル崩壊後の最高値を突破しました。思い返してみますと、岸田首相の2022年5月5日のロンドンでの講演における「インベスト イン キシダ」が号砲だったのかもしれません。

その後、「インベスト イン キシダ」で言及されました「人への投資」は、「資産所得倍増プラン」として具体的な政策対応が提示されました。まずは、この「資産所得倍増プラン」から振り返ってみましょう。「資産所得倍増プラン」では、以下の7本柱の取組を一体として推進することにしています

資産所得倍増プランの7本柱

「資産所得倍増プラン」の目標としては、第一に、投資経験者の倍増を目指しています。具体的には、5年間で、NISA総口座数(一般・つみたて)を1,700万から3,400万へと倍増させることを目指して制度整備を図ります。 加えて、第二に、投資の倍増を目指しています。具体的には、5年間で、NISA買付額を28兆円から56兆円へと倍増させ、その後、家計による投資額(株式・投資信託・債券等の合計残高)の倍増を目指しています。これらの目標の達成を通じて、中間層を中心とする層の安定的な資産形成を実現するため、長期的な目標としては資産運用収入そのものの倍増も見据えて政策対応を図るというものです。

さて、この「資産所得倍増プラン」の主要政策の1つが、一番目の柱であるNISAの抜本的拡充と恒久化です。それでは、現行のNISA制度について、振り返ってみることにしましょう。通常、株式や投資信託などの金融商品には、売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。 NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益や配当が非課税になる制度です。イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がつけられました。

NISAは、成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。

  • ① 一般NISA:株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
  • ② つみたてNISA:一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。
  • ③ ジュニアNISA:株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。 なお、ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。
3つのNISA制度は2023年12月で終了します

この現行NISAに関して、金融庁において、2022年12月末時点の一般NISA、つみたてNISA 、ジュニアNISAの口座数及び買付額について調査したところ、結果(速報値)は、口座数が、一般NISA1,079万口座、つみたてNISA725万口座、ジュニアNISA97万口座、買付額が、一般NISA27兆9,260億円、つみたてNISA2兆8207億円、ジュニアNISA8,119億円でした。

なお、現行NISAが期間限定であること等理由は様々ではあろうかと思いますが、NISA口座を開設したものの未利用のままの方やそもそも預貯金のみしか利用しない方たちに向けての「貯蓄から投資へ」のメッセージも込めて、NISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されたのではないでしょうか。それでは、2024年に始まる新しいNISA制度の魅力とは何なのでしょうか。 ポイントは以下のとおりです。

2024年に始まる新しいNISA制度のポイント

新しい制度

2024年に始まる新しいNISA制度 2024年に始まる新しいNISA制度の注記

ところで、日本人の金融リテラシーが低い、という説を唱える方もおられますが、バブル崩壊後のデフレ時には預貯金中心の貯蓄に励み、2012年末以後のアベノミクスでの海外株式とりわけ米国株投資、そして、足許のインフレと米国の利上げ、欧州の地政学リスク等に伴う日本株投資の見直しは、外国人投資家のマーケット感応度の高さだけではなく、日本人の金融リテラシーが必ずしも低くないことの証左であるようにも思えます。

ようやく日本でも高校の家庭科を中心に学校での金融経済教育が始まりました。そして、前述の通り2024年1月からはいよいよNISAの恒久化、簿価ベースで総額最大1,800万円への大幅非課税枠拡大が行われます。米国では401k(確定拠出年金)の税制優遇が米国株の復調と相俟って、米国人の金融資産を大いに増大させ、NISAの手本となった英国のISAも恒久化によって金融所得拡大にはずみがつきました。このように税制優遇の拡大と恒久化は、国民の富を増大させる起爆剤となりえるのです。

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NISAに関する留意事項

  • NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することが出来ます。(金融機関を変更した場合を除く。)
  • NISA口座内で生じた損失は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
  • 既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
  • NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税枠をご利用いただくことになります。
  • NISA口座で保有している投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用ができません。(そのため、短期間での売買(乗換)を前提としたお取引には適しておりません。)また、利用しなかった非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。

※上記の内容は2023年6月現在の情報に基づき作成したものです。今後、税制等は変更されることがあります。

※NISAに関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預金保険機構の保護の対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • 各商品等に所定の手数料等(当行で取扱いの投資信託の場合は申込手数料(申込代金の最大税込3.3%)、信託報酬(総資産額に対して最大税込2.09%)、信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)等の諸経費等をご負担いただく場合があります。
  • 商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面(目論見書およびその補完書面)等をよくお読みいただいたうえ、 ご自身でご判断下さい。

※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

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