前条の定めにかかわらず、不正利用が機構所定の仕様によるQRコード等を利用したBank Pay取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害の補償ついては、当該利用者アプリ等の提供者との間で解決してください。なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当行に連絡をしてください。
Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、当行所定の方法で行います。
本章の規定は、当行が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。
当行は、利用者によるBPことら送金の利用に当たり、当行所定の手数料を登録預金口座から当行所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。
第6条、第8条、第11条、第12条の規定は、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。
この規定に基づく当行のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。