遺言代用信託
<家族への贈りもの>
「お金はあるのに、下ろせない?!」
そんなまさかをご家族に遺したくない方へ。

遺言代用信託

遺言代用信託とは?

相続が発生したとき、複雑な手続きに悩まされることなく、スムーズに受取人がご資金を一括で受け取ることができます。

お亡くなりになった場合、たとえご家族でもすぐには預金を引き出すことができません。
葬儀費用や当面の生活費には、預金よりも簡単に、よりスムーズに引き出せる<家族への贈りもの>をおすすめします。

こんな方におススメします

  • 遺言書を作成することなく、円滑な相続を実現したい方
    • 例)遺言書を作成するには費用がかかるので、簡単に家族に遺す準備をしておきたい。
  • ご資金を安全にご家族に遺したい方
    • 例)リスク性の商品は元本が割れる可能性があるので、元本保証の商品を申し込みたい。
  • 保険に加入済みの方、加入できない方
    • 例)相続対策で保険を申し込みたいけど年齢制限で保険は加入できない。

商品の特徴

  • 遺言書を作成することなく、ご資金の受取人を決定できます。
    相続の際は、全額を一括で受け取ることができます。

  • 安心の元本保証です。
    元本が保証されている商品なので安心です。

  • 年1回、配当金をお支払いします。
    配当金のお知らせやご契約の明細などをご郵送します。

  • 中途解約無料でできます。
    中途解約ができる商品なので安心です。(ただし全部解約のみとなります。)

    

商品のしくみ

商品のしくみ

商品について

                                                                        
お申込金額 100万円以上3,000万円以下(100万円単位)
※申込人(ご本人さま)ご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。
申込手数料 申込金額の1.1%に相当する金額(最低33,000円、税込み)を信託金と一緒にお支払いいただきます。
信託期間 信託契約日から相続発生に伴う信託金交付の承認日等
信託報酬
  • 管理報酬はかかりません。
  • 運用報酬は、毎年の計算期日および信託終了日に、合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへ収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額(信託元本に対して年0.01%から3.00%の範囲内)となります。
信託財産の受取人のご指定 日本国内に住所を有する個人で、後見人等代理人を必要としない推定相続人をご指定ください。信託契約日において未成年の方を指定いただくことはできません。
なお、特別約定を希望される場合は、未成年者を含む推定相続人ではない3親等内の親族をご指定いただけます。
中途解約について 信託終了日前に、オリックス銀行所定の時期および方法により信託契約を中途解約することができます。(一部解約不可)         
ただし、お支払いできない期間がありますので、詳しくは商品説明書をご確認ください。
    

【信託契約代理業に関する表示】

■ 信託契約代理店

商号 株式会社山口銀行
登録番号 中国財務局長(代信)第11号

■ 所属信託兼営金融機関

商号 オリックス銀行株式会社

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